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HOME >>これで納得!「新会社法」Q&A>>会社の実態に合わせた組織づくり>>取締役会で書面決議が可能になった?
Q 取締役会で書面決議が可能になった?
A 新会社法では定款に定めれば、実際に会議を開かずに書面上で決議すること(書面決議)が認められるようになりました。 取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または電子メールなどによってその内容に同意をし、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。 ただし、すべての取締役会を書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開く必要がありますのでご注意を!
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